趣意書
鳥取市は、中心市街地の空洞化に歯止めをかけるため、中心市街地活性化法の施行に即応し、 平成11年3月中心市街地活性化基本計画を策定、平成16年3月には同計画を改定し、今日に至っております。
この間、鳥取商工会議所はTMOを立ち上げ、 中心市街地のにぎわい創出や商店街の活性化支援等さまざまな実践活動に取り組んでまいりました。 しかし、都市機能集約の視点の欠如、TMO活動の商業への偏り、広範な市民の合意形成が得られなかったことから、 活性化目標を達成するに至っておりません。
こうした状況は、全国各都市の中心市街地が共通に抱える問題であることから、国は将来の人口減少を見据え、 また郊外化を是正し都市機能を集中させた持続性のあるまちづくりを進めるため、 平成18年にいわゆる「まちづくり三法」のうち中心市街地活性化法、都市計画法を見直し改正しました。
鳥取市においては、この改正を受けて、中心市街地が因幡地方の「都市の核」として、 長く歴史・文化、政治・経済、教育、行政、交通等の都市機能を培い「まちの顔」として発展してきた実績があり、 今後もその役割を担っていくことが一体的な発展に寄与すること。 また、人口減少、少子高齢化社会を迎え、かつ限られた自治体財源の中でまちを持続していくためには、 環境負荷の低減や既存社会資本の有効活用、都市機能の集約等、「コンパクトタウンの実現」が急務であることから、 平成19年7月頃を目途に『新鳥取市中心市街地活性化基本計画』を策定することになりました。
鳥取商工会議所並びに財団法人鳥取開発公社は、これを中心市街地活性化の最後の機会と捉え、 決意を新たに新基本計画目標の実現を目的とする『鳥取市中心市街地活性化協議会』の設立を協働して発起することといたしました。
本協議会は、今までとはまったく異なる、行政と民間事業主体・地域との調整や活性化方策の企画・実施等、 中心市街地活性化を一体的に推進する総合的なタウンマネジメント組織として、 因幡地方全体の発展に寄与するものと確信しております。
関係各位におかれましては、本協議会の設立趣旨にご理解とご賛同を賜り、主体的・積極的なご参画をお願い申し上げます。
平成19年1月吉日
鳥取市中心市街地活性化協議会
設立発起人 鳥取商工会議所
会頭 八村輝夫
設立発起人 財団法人鳥取開発公社
理事長 中原義喜
組織図
鳥取市中心市街地活性化協議会の組織図です。
(平成26年4月現在)
規約
(設置)
- 第1条
- 鳥取商工会議所及び財団法人鳥取開発公社(中心市街地整備推進機構)は、 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年六月三日法律第九十二号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、 協働で中心市街地活性化協議会を設置する。
(名称)
- 第2条
- 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、鳥取市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
- 第3条
- 協議会は、法第9条第1項の規定により鳥取市が作成する基本計画(以下、「基本計画」という。)、 法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下、「認定基本計画」という。) 及び法第40条第1項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の実施に必要な事項、 その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議することを目的とする。
(活動)
- 第4条
- 協議会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。
- (1) 中心市街地の活性化に係る総合調整に関すること
- ア 基本計画の策定並びに認定基本計画の実施・変更に関し必要な事項について意見提出
- イ 鳥取市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
- ウ 鳥取市中心市街地の活性化に関する会員相互の意見及び情報交換
- エ 鳥取市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
- オ 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
- カ 協議会の会員及び地域向けの情報発信(協議会のホームページ並びに鳥取商工会議所の会報に掲示する。)
- キ その他協議会の趣旨に沿った活動の企画及び実施
- (2) 中心市街地の活性化に係る事業推進に関すること
- ア 市街地整備改善事業に関すること
- イ 都市福利施設整備事業に関すること
- ウ 街なか居住促進事業に関すること
- エ 商業活性化事業に関すること
- オ アからエまでに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関すること。
- (3) その他中心市街地の活性化に関すること
- ア 各種組織、団体との交流
- イ 関係情報の収集
- ウ その他、目的達成のための必要な活動
(広告の方法)
- 第5条
- 協議会の活動について、広く鳥取市民の意見を反映させるために、 協議会のホームページ並びに鳥取商工会議所の会報に掲載することによりこれを行う。 ただし、必要があると認めるときは、新聞掲載等によりこれを行うものとする。
(会員)
- 第6条
-
会員は、法第15条第1項、第4項、第7項及び第8項の規定に該当するものをもって構成する。
(賛助会員)
- 第7条
-
前条に規定するもののほか、第3条の目的に賛同し、この協議会に入会するものをもって賛助会員とする。
(入会)
- 第8条
-
会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申込み、運営委員会の承認を得なければならない。
(会費)
- 第9条
-
会員及び賛助会員は、総会で定めるところにより、年会費を納入しなければならない。
(退会)
- 第10条
-
会員及び賛助会員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
-
2 会員または賛助会員が死亡、または解散したときは、協議会を退会したものとみなす。
(除名)
- 第11条
-
-
会員及び賛助会員が次に該当するときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
- (1)協議会の名誉を毀損し、または協議会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
- (2)会費を1年以上納入しないとき、またはその恐れがあると判断されるとき。
-
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
- 第12条
-
既に納入した会費、賛助会費、寄付金、運営協力金、その他の拠出金は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
(役員)
- 第13条
-
-
協議会には、次の役員を置く。
(1) |
会長 |
1名 |
(2) |
副会長 |
1名 |
(3) |
運営委員 |
20名以内 |
(4) |
特別委員 |
若干名 |
(5) |
監事 |
2名 |
(役員の選任)
- 第14条
-
会長、副会長、運営委員及び監事は、総会において会員の中から選任する。
-
2 特別委員は、第4条の活動の円滑な推進を図るため、各行政関係機関に委嘱する。
(任期)
- 第15条
-
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
-
2 役員は、任期終了後においても次期役員が選任されるまでの間、引き続きその職務を行うものとする。
(職務)
- 第16条
-
会長は、協議会を代表して会務を統括する。
-
2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは職務を代行する。
-
3 運営委員及び特別委員は、協議会の運営のための活動を行う。
-
4 監事は、協議会の業務及び経理の監査の結果を総会に報告する。
(タウンマネージャー)
- 第17条
-
協議会は、第3条に掲げる目的達成のために、タウンマネージャーを置くことができるものとする。
-
2 タウンマネージャーは、会長が選任し、各種活動実施にあたり計画・調整・助言等を行う。
(会議)
- 第18条
-
協議会は、以下の会議を開催する。
- (1) 総会
- (2) 運営委員会
- (3) タウンマネジメント会議
(総会)
- 第19条
-
総会は、毎年1回以上開催し、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約の改正、役員の選任、その他必要と認める事項を審議する。
-
2 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
-
3 総会は、会員をもって構成する。
-
4 総会は、会員の半分以上が出席しなければこれを開くことができない。
-
5 総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
-
6 会長は、会員の3分の1以上から総会開催請求があれば招集しなければならない。
-
7 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
(運営委員会)
- 第20条
- 運営委員会は、会長、副会長、運営委員、監事をもって構成する。
2 運営委員会は適宜開催し、タウンマネジメント会議を統括し、第4条の活動について協議・決定する。
- 3 運営委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
- 4 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
- 5 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 6 運営委員会は、必要に応じ特別委員及び事業関係者をオブザーバーとして招集することができる。
- 7 運営委員会の議事については、議事録を作らなければならない。
(タウンマネジメント会議)
- 第21条
- タウンマネジメント会議は、タウンマネージャーが必要に応じて構成し、自らが招集し、タウンマネジメントに関する事項を協議する。
(事務局)
- 第22条
-
協議会の事務局は、事務所を鳥取商工会議所会館内に置く。
(事務局長及び職員)
- 第23条
-
事務局に、事務局長1人の他、必要な職員を置く。
-
2 事務局長は、会長が選任し、事務局を統括する。
(会計)
- 第24条
-
協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(収入)
- 第25条
-
協議会の運営は、会費、賛助会費、補助金、負担金、運営協力金及び事業収入、その他収入をもってあてる。
(運営協力金)
- 第26条
-
運営協力金とは、協議会の趣旨に賛同する事業者が、協議会運営にかかる費用について拠出する協力金のことをいう。
(解散)
- 第27条
-
総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
-
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て協議会と類似の目的を持つ団体に寄付することができるものとする。
- 1 本規約は、平成19年4月1日から施行する。
- 2 協議会設立時の役員の任期は、平成20年3月31日までとする。但し、次期役員が選任されるまでの間、引き続きその職務を行うものとする。
- 3 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、運営委員会の承認を得て、別に定める。
(平成25年4月1日改正)
会員
鳥取市中心市街地活性化協議会の会員一覧です。
(平成27年7月現在)